1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号
検察庁におきましては、少年係検事という係検事を指名いたしまして特に日ごろから少年事件に関する研究も怠らないようにしておりますし、先ほどから御指摘ありますように、少年が一般成人とは違って判断能力が一般的に言って未熟であるということを常に念頭に置いて捜査手続自体の適正というごとにも考慮を払っているものというふうに考えております。
検察庁におきましては、少年係検事という係検事を指名いたしまして特に日ごろから少年事件に関する研究も怠らないようにしておりますし、先ほどから御指摘ありますように、少年が一般成人とは違って判断能力が一般的に言って未熟であるということを常に念頭に置いて捜査手続自体の適正というごとにも考慮を払っているものというふうに考えております。
捜査手続が國家刑罰権の実現をはかる刑事手続の第段階であることは、論をまたないところでありまして、この捜査手続自体が、法にかなつて遂行されなければ、正義の顯現もこれを期しがたいのであります。捜査手続自体を法にかなつて執行せしめるためには、檢察官の指示または指揮は絶対に必要であります。
捜査手続が國家刑罰権の実現を図る刑事手続の第一段階であることは申すまでもないところでありまして、この捜査手続自体が法に適つて遂行されなければ、正義の顯現もこれに期し難いのであります。捜査手続自体を法に適つて執行せしめるためには、檢察官の指示又は指揮は絶対に必要であります。殊に現在の司法警察官の質的低下を考えると、本案のごとき指示又は指揮権は実情に即したものと考えられるのであります。